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(申請受付から許可までの標準処理期間:新規申請および変更申請の場合は3週間、更新申請の場合は2週間)
特殊車両とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅・長さ・高さ及び総重量のいずれかが、一般的制限値(下記参照)を超えたり、橋・高架の道路・トンネル等で、総重量・高さのいずれかの制限値を超える車両のことを言います。
特殊車両を通行させる場合には、通行する道路を管理者から許可を受ける必要があり、これが『特殊車両通行許可(特車許可)』と呼ばれているものです。
車両の諸元 | 一般的制限値 |
車両幅 | 2.5m |
車両長 |
12.0m |
車両高 |
3.8m |
総重量 |
20.0t |
軸重 |
10.0t |
隣接軸重 |
|
輪荷重 |
5.0t |
最小回転半径 |
12.0m |
特殊車両通行許可申請に際して必要となるデータは次の通りですが、お客様には『車検証』と『出発地・到着地の住所』をご用意いただくだけでOKです!!
その他、超寸法・超重量車両につきましては・・・
などが必要になりことがあります。
基 本 料 金 | |||
申 請 種 別 | 金額(税込) | 業務内訳 | |
申請種別 | 新規申請 | 16,500円 |
1台2経路(1つの経路の往復)の料金。 目的地追加1経路(片道)3,300円。 |
更新申請 | 11,000円 | 申請内容が前回と同一の場合。 | |
変更申請 | 11,000円 | 車両の変更・経路の変更・名称の変更等。 | |
窓 口 申 請 | 17,050円 + 出張料 |
加 算 ・ 減 算 料 金 | |||
項 目 | 金額(税込) | 備 考 | |
加 算 | 目的地加算 | 3,300円 |
3経路目から1台につき。 |
軌跡図作成 | 5,500円 | 1台につき。(道路管理者から求められた場合) | |
荷姿図作成 | 3,300円 | 1台につき。(道路管理者から求められた場合) | |
出 張 料 | 5,000円 / 50km | 窓口申請等。 |
道路管理者への手数料 | ||
申請車両台数 × 申請経路数 × 200円 |
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5経路(5系統の道路)を往復申請すると、申請経路数は10経路となります(片道の場合は5経路)。この場合、3台分で計算すると、3台×(10経路)×200円=6,000円となります。 |
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オンライン申請の場合、事業者様に対して郵送されてくる納付書を使用して、手数料を納付をしていただくことになります。 |
自動車に関する手続を扱う 宮城県 仙台市 若林区の行政書士事務所
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