特殊車両通行許可申請は 行政書士 宮城中央事務所にお任せ下さい!!


全国対応!! 受注から申請まで最短3日!! 地域最安!! 

(申請受付から許可までの標準処理期間:新規申請および変更申請の場合は3週間、更新申請の場合は2週間)

特殊車両(特車)とは

 特殊車両とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅・長さ・高さ及び総重量のいずれかが、一般的制限値(下記参照)を超えたり、橋・高架の道路・トンネル等で、総重量・高さのいずれかの制限値を超える車両のことを言います。
 特殊車両を通行させる場合には、通行する道路を管理者から許可を受ける必要があり、これが『特殊車両通行許可(特車許可)』と呼ばれているものです。

一般的制限値

車両の諸元 一般的制限値
 車両幅  2.5m
車両長
12.0m
車両高
3.8m
総重量
20.0t
軸重
10.0t
隣接軸重
  • 隣り合う車軸が:1.8m未満の場合18.0トン
  • 隣り合う車軸がいずれも1.3m以上で、隣り合う車軸の軸重が9.5トン以下の場合:19.0トン
  • 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合:20.0トン

輪荷重
5.0t
最小回転半径
12.0m


申請の際に必要となるデータ

 特殊車両通行許可申請に際して必要となるデータは次の通りですが、お客様には『車検証』と『出発地・到着地の住所』をご用意いただくだけでOKです!!

  1. 申請車両の車検証
  2. 申請車両の主要諸元表・外観図
  3. 積載物データ(積載物の種別名称、幅、高さ、長さ、重量等)
  4. 出発地・目的地データ
  5. 通行経路についてのデータ(図示、または通行路線名をご指示ください)

 その他、超寸法・超重量車両につきましては・・・

  • 軌跡図
  • 荷姿図
  • 運行計画表
  • 分解不能証明書

 などが必要になりことがあります。

料金一覧

基 本 料 金
申 請 種 別 金額(税込) 業務内訳
申請種別 新規申請 16,500円

1台2経路(1つの経路の往復)の料金。

目的地追加1経路(片道)3,300円。

更新申請 11,000円 申請内容が前回と同一の場合。
変更申請 11,000円 車両の変更・経路の変更・名称の変更等。
窓 口 申 請 17,050円 + 出張料  

 

加 算 ・ 減 算 料 金
項   目 金額(税込) 備   考
加  算 目的地加算 3,300円

3経路目から1台につき。

軌跡図作成 5,500円 1台につき。(道路管理者から求められた場合)
荷姿図作成 3,300円 1台につき。(道路管理者から求められた場合)
出 張 料 5,000円 / 50km 窓口申請等。

 

道路管理者への手数料
申請車両台数 × 申請経路数 × 200円

 5経路(5系統の道路)を往復申請すると、申請経路数は10経路となります(片道の場合は5経路)。この場合、3台分で計算すると、3台×(10経路)×200円=6,000円となります。

 オンライン申請の場合、事業者様に対して郵送されてくる納付書を使用して、手数料を納付をしていただくことになります。

 

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