船舶・ボートに関する手続

小型船舶登録 行政書士 宮城中央事務所
小型船舶登録 行政書士 宮城中央事務所

 

総トン数20トン未満の船舶(小型船舶)で一定の条件に該当する船舶は、小型船舶検査機構(JCI)の行う登録を受けなければ航行することができません。(漁船登録の船舶等を除く)

 

あまり知られてはいませんが、この小型船舶の登録手続きは行政書士が扱っています。

 

また、商業目的で客を乗せて釣り船を航行しようとする場合には遊漁船業登録をしなければならず、この手続きも行政書士が行っています。


小型船舶の登録

「小型船舶の登録等に関する法律」は、小型船舶の所有権を公証し財産保護を図ることなどを目的として平成14年4月1日に制定された法律です。これにより「小型船舶登録制度」の運用が開始され、以下に該当する小型船舶の登録が義務付けられました。

 1.推進機関を有する次の汽船又は帆船

   ①長さが3m以上のもの

   ②推進機関が20馬力以上のもの

 2.推進機関のない次の帆船

   ①長さ12m以上のもの

   ②長さが12m未満で次のもの

    ・国際航海に従事するもの

    ・沿海区域を超えて航行するもの

    ・人の運送の用に供するもの

この制度は放置艇の不法投棄などの問題解消にもひと役買っています。


遊漁船業登録

遊漁船業とは『遊漁船業の適正化に関する法律 第2条第1項』において、『船舶により乗客を漁場(海面及び農林水産 大臣が定める内水面に属するものに限る)に案内し、釣りその他の農林水 産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう』と規定されています。

 

代表的な例としては、船釣り、瀬渡しなどの釣りなどがあります。

 

水産動植物を採補する方法としては、『釣り』『網を使用する方法』『網以外の漁具を移動しないように敷設して行う方法』『ヤス又は刃具を使用する方法』『徒手で採補する方法』が法律で規定されています。

 

これに該当する事業を始めようとする場合は遊漁船業の登録をしなければならず、もし無登録で営業した場合、『3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科というかなり重い罰が科せられることになります。

 


小型船舶操縦免許証 行政書士 宮城中央事務所
小型船舶操縦免許証

行政書士プロフィール

 

小型船舶(2級)の免許を取りまして、休日は3.6mのゴムボートに5馬力の船外機をのせ、船検を受けて海に出て遊んでいます。ボートトレーラーで引っ張れるくらいの小さいプレジャーボートがあれば良いなと思っています。