回送運行許可申請(ディーラーナンバー取得) 65,000円


 車検切れの車や抹消済みの車は、本来、道路を運行することができませんが、車検を受ける、登録をするという目的に限って、市区町村からの許可を得たうえで(臨時運行許可制度=赤い斜線の入ったナンバープレートを借りる)、運行することが出来ます。

 ただし、この制度の適用は1台の自動車について1回のみで、有効期間は5日となっており、その期間が満了したときは、その日から5日以内に、臨時運行許可証および臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければなりません。

 

 回送運行許可制度 は、前述の臨時運行許可制度の利便性を良くしたもので、自動車販売・自動車製作・自動車陸送 の業者を対象として、業者がその業務を遂行する場合に限り、あらかじめ地方運輸局長の許可を得ていれば、1枚のナンバープレート(赤い枠で囲まれたナンバープレート)を、繰り返し、複数の自動車に使用できる様にしたものです。このナンバープレートのことを、一般的には ディーラーナンバーデラバン などと呼んでいます。


 回送運行許可の有効期間は、5年を超えることができません。引き続き許可を受けようとする場合は、更新申請を行います。また、回送運行許可証と回送運行番号標は、毎年、交付・貸与申請が必要です。

 ✓ 許可申請は個人でも法人でもできる。

 ✓ 1枚のナンバープレートを、繰り返し、複数の自動車に使用できる。

 ✓ 「自動車の製作」「自動車の販売」「自動車の陸送」に区分され、それぞれ許可基準が設定されている。

 ✓ 許可の有効期間は最長5年。許可証と番号標は毎年交付・貸与申請が必要。

 

行政書士宮城中央法務事務所では、レンタカー営業許可(自家用自動車有償貸渡許可)の申請代行を下記の料金プランでお受けしています。

※隣県(山形県・福島県・岩手県南)のお客様も大歓迎です。

  回送運行許可申請/販売(新規)

65,000円(ナンバー代24,600円・自賠責15,000円別途)

  回送運行許可申請/販売(更新)

50,000円(ナンバー代24,600円・自賠責15,000円別途)

  回送運行許可申請/陸送(新規)

80,000円(ナンバー代24,600円・自賠責15,000円別途)

  回送運行許可申請/自走(新規)

95,000円(ナンバー代24,600円・自賠責15,000円別途)

※上記金額に消費税は含まれません。




許可基準

自動車の製作

 月平均の製作実績が10両以上であること。(直近6ヶ月間の実績。新たな申請で実績のない場合は向こう3ヶ月の計画数。) ただし、自己の製作に係る自動車の回送であること。


自動車の販売
 月平均の販売実績が10両以上であること。又、輸入車の販売を業とする者の販売実績は5両以上であること。(直近6ヶ月間の実績。) ただし、自己の販売しようとする自動車の展示又は整備若しくは改造のための回送、販売した自動車の納車のための回送、自己の仕入れた自動車の引き取りのための回送、並びに自己の自動車の販売又は仕入に伴って必要となる車検のための回送及び、登録並びに封印のための運輸支局等の機関までの回送、自己の自動車の販売に伴って発生した下取り車の適正な処理のための回送であること。


自動車の陸送
 自動車の陸送を業とする者は、製作又は販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。
 陸送を業とする者(運送事業者等を除く)は、回送業務に従事する運者の数が常時10人以上であること。
 貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者であって陸送を業とする者は、回送業務に従事する運転者及び専ら自動車を積載する事業用自動車を有すること。
 港湾運送事業者であって港湾荷役に伴う陸送を業とする者は、回送業務が自動車置き場から埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること。



必要書類

  1. 回送運行許可申請書
  2. 商業登記簿の謄本又は住民票
  3. 運転者等に対する法令関係研修の実施状況(第2号様式)
  4. 運転者等に対する法令関係研修の実施計画(第3号様式)
  5. 社内取扱内規を記載した書面
  6. 管理責任者等の営業所への配置計画(第4号様式)
  7. 製作、販売又は陸送を業とすることの書面(第5号~第8号様式) ※業態別
  8. 製作、販売又は陸送を業とすることの書面(その他の書面) ※業態別
  9. 最近3ヶ月間の製作、販売又は陸送の実績(計画) (第9号様式)
  10. 運転者名簿(第10号様式) ※陸送
  11. 回送委託者一覧表(第11号様式) ※陸送