小型船舶の登録


ボートやジェットの名義変更、住所変更など小型船舶登録のことなら 行政書士 宮城中央事務所にお任せください!


新規登録

『新造でまだ一度も登録していない船』『海外から輸入した船』『一時的に登録を抹消した船』『平成14年以前から放置されていた船』など、船舶登録を受けていない小型船舶が新たに登録を受けることです。

 

< 必要書類 >

  • 船舶検査証書・船舶検査手帳
  • 新所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 新所有者の委任状(実印要)⇒ダウンロード
  • 新艇購入の場合 ⇒ 上記のほかに、譲渡証明書(旧所有者の実印要)と旧所有者の印鑑証明書、諸元表や図面等、通関証明(輸入艇の場合)が必要になります
  • 漁船をプレジャーボートとして登録する場合 ⇒ 上記のほかに、漁船登録抹消原簿が必要になります

料金 JCI手数料4,900~21,700円(詳しくはこちら) 当事務所報酬8,800円(測度なし)

 

移転登録

登録を受けている船舶を、売買や相続などによって名義変更する場合には、原因日付(所有権が移った日)から15日以内に手続きをしなければなりません。

 

< 必要書類 >

  • 船舶検査証書・船舶検査手帳
  • 新所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 旧所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 新所有者の委任状(実印要)⇒ダウンロード
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印要)⇒ダウンロード

料金 JCI手数料2,950円 当事務所報酬8,800円

 

変更登録

引っ越し等により、登録されている事項に変更があった場合、変更の事由が生じた日から15日以内に変更登録手続きをしなければなりません。

 

< 必要書類 >

  • 船舶検査証書・船舶検査手帳
  • 所有者の委任状⇒ダウンロード
  • 原因証書⇒戸籍謄本(結婚や養子縁組などで氏名が変わった場合)、住民票(引っ越しなどで住所が変わった場合)、法人登記簿謄本(会社等の法人が名称や住所を変更した場合)

料金 JCI手数料2,950円(測度ありの場合はこちら) 当事務所報酬8,800円(測度なし)

 

抹消登録

登録を受けている船舶に、次のような事由が生じた場合は、事由が生じた日より15日以内に抹消の手続きをしなければなりません。

  • 登録船舶が沈没し、滅失しまたは解撤した
  • 登録船舶が盗難・天災に遭い、3ケ月以上存否不明となった
  • 登録船舶を漁船登録した
  • 登録船舶を改造し、総トン数が20トン以上になった
  • 登録船舶を海外へ輸出することになった

< 必要書類 >

  • 船舶検査証書・船舶検査手帳
  • 所有者の委任状⇒ダウンロード
  • 原因証書⇒解体証明、廃船証明、海難報告書、盗難被害届など

料金 JCI手数料2,950円 当事務所報酬11,000円

 


ボートトレーラーの登録 4,400円~、牽引車両の950登録 11,000円~(連結検討含む)なども取り扱っています。

 

電話 022-762-9434 FAX 022-781-6552 メール✉

 

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