遊漁船登録


遊漁船業の営業を始めようとする場合は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して申請を行い遊漁船業の登録を受けなければなりません。

 

たとえ年1回の航行であったとしても、それが営利目的である場合は、営業所ごとに遊漁船業の登録が必要になります。

 

登録の有効期間は5年です。

 


遊漁船登録の要件

登録を受けるためには次の条件を満たす必要があります。 

  • 遊漁船業務主任者を選任すること
  • 乗客損害賠償保険に加入していること
  • 業務規程を定めていること
  • 欠格事由に該当しないこと

*業務に使用する船舶の隻数についての定めは特にないため1隻での登録も可能です。

 


遊漁船業務主任者について

 

遊漁船業務主任者とは、遊漁船業の適正化に関する法律第12条で遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業務を行う者で農林水産省令で定める基準に適合するもの』と規定されています。船長が兼任しても問題ありませんが、その場合は特定操縦免許を受けていることが必要になります。

 

○遊漁船業務主任者の要件

  • 海技士(航海)又は1級・2級小型船舶操縦士の資格を持つこと
  • 遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること,又は遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日につき5時間以上)以上 の実務研修を修了していること
  • 農林水産大臣が認定する団体が実施する「遊漁船業務主任者講習」を受講し,5年以上経過していないこと
  • 遊漁船業務主任者を解任され,解任の日から2年を経過しない者
  • 遊漁船業登録の拒否事由に該当しない者

乗客損害賠償保険への加入について

加入する保険の内容は、保険金額が乗客1人あたリ3,000万円以上であることが必要です。

また、磯渡し等の業務を行う場合は、磯渡しをした後の損害も填補される保険(船舶検査証書の定員1人あたり3,000万円以上)も付ける必要があります。


業務規定について

事業者は、利用者の安全の確保、利益の保護及び漁場の安定的刹用の確保に関する事項を定める業務規程を作成し、都道府県知事に届け出なければなりません。

 

○業務規程の記載事項

  1. 利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
  2. 利用者が遵守すべき事項の周知に関する事項
  3. 出航中止条件及び出航中止の指示に関する事項
  4. 気象若しくは海象等の状況が悪化した場合又は海難その他の異常の事態が発生した場合の対処に関する事項
  5. 漁場の適正な利用に関する事項
  6. 上記1~5に掲げるもののほか,遊漁船業者及びその従業者が遵守すべき事項
  7. 遊漁船業の実施体制に関する事項
  8. 案内する漁場の位置に関する事項
  9. 遊漁船の係留場所に関する事項
  10. 遊漁船の総トン数又は長さ,定員及び通信設備に関する事項
  11. 役務の内容に関する事項
  12. 従業者に対して行う業務の適正な運営を図るための教育に関する事項
  13. その他遊漁船業に関し必要な事項業務規程

これらを遊漁船登録をした後、営業開始の前に都道府県に対して届け出る必要があります。


欠格事由について

 

次のいずれかに該当する場合は登録を受けることはできません。

  • 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
  • 法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその遊漁船業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
  • 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 遊漁船業法、船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、漁業法、水産資源保護法、これらの法律に基づく命令等の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
  • 遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が欠格事由のいずれかに該当するもの
  • 法人でその役員のうちに欠格事由のいずれかに該当する者があるもの
  • 申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき

必要書類と当事務所への依頼について

○必要書類

  • 遊漁船業登録申請書
  • 登録申請者等、業務主任者の誓約書
  • 実務経験証明書または実務研修証明書
  • 業務主任者講習会修了証明書の写し
  • 業務主任者の海技免状(航海)又は小型船舶操縦免許証(特定)の写し
  • 船舶検査証書の写し
  • 損害賠償保険証書の写し
  • 登録申請者、業務主任者の住民票抄本
  • 業務規程
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 役員の住民票の抄本(法人の場合)
  • 法定代理人の住民票の抄本(未成年者の場合)

 

○申請手数料

 宮城県で遊漁船業の登録をする場合、新規登録20,000円、更新16,000円が申請手数料となります。

 

○当事務所に登録を依頼した場合の報酬

 新規登録申請 44,000円(税込)~

 更新登録申請 33,000円(税込)~

電話 022-762-9434 FAX 022-781-6552 メール✉ お気軽にご相談ください!!