遊漁船業の営業を始めようとする場合は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して申請を行い遊漁船業の登録を受けなければなりません。
たとえ年1回の航行であったとしても、それが営利目的である場合は、営業所ごとに遊漁船業の登録が必要になります。
登録の有効期間は5年です。
登録を受けるためには次の条件を満たす必要があります。
*業務に使用する船舶の隻数についての定めは特にないため1隻での登録も可能です。
遊漁船業務主任者とは、遊漁船業の適正化に関する法律第12条で『遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業務を行う者で農林水産省令で定める基準に適合するもの』と規定されています。船長が兼任しても問題ありませんが、その場合は特定操縦免許を受けていることが必要になります。
○遊漁船業務主任者の要件
加入する保険の内容は、保険金額が乗客1人あたリ3,000万円以上であることが必要です。
また、磯渡し等の業務を行う場合は、磯渡しをした後の損害も填補される保険(船舶検査証書の定員1人あたり3,000万円以上)も付ける必要があります。
事業者は、利用者の安全の確保、利益の保護及び漁場の安定的刹用の確保に関する事項を定める業務規程を作成し、都道府県知事に届け出なければなりません。
○業務規程の記載事項
これらを遊漁船登録をした後、営業開始の前に都道府県に対して届け出る必要があります。
次のいずれかに該当する場合は登録を受けることはできません。
○必要書類
○申請手数料
宮城県で遊漁船業の登録をする場合、新規登録20,000円、更新16,000円が申請手数料となります。
○当事務所に登録を依頼した場合の報酬
新規登録申請 44,000円(税込)~
更新登録申請 33,000円(税込)~
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自動車に関する手続を扱う 宮城県 仙台市 若林区の行政書士事務所
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