主婦休損について


<休業損害とは>

休業損害とは、交通事故によるケガで、治療をするために仕事を休んだことにより得られなかった収入に対する補償です。そのため、入通院で休業しても収入の減少がなかった場合には請求できないことになります。(役員報酬などがこれに当たります)

 
<専業主婦の場合>

それでは、元々収入の無い専業主婦の場合はどうなるのでしょうか?
ところが自賠責の基準では、専業主婦においても主婦休損として認められていますし、仕事を持っている兼業主婦においては、収入額と全年齢の平均賃金のいずれか高いほうの金額で計算されることになっています。
   
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