後遺障害とは


後遺障害とは、身体に障害が残り、医学的な治療を継続しても、症状の改善が見込めない状態のことを言います。 
後遺障害の慰謝料は、現在の制度では、自賠法の後遺障害等級(1級~14級)に当てはめて算定され、傷害の場合最低75万円から最高4,000万円が支払われます。(死亡の場合最高3,000万円)
その際の審査のカギとなるのが医師が発行する後遺障害診断書になります。
よって、医師には要点を得た診断書を記載してもらうことが重要になりますし、場合によっては、治療中止の前から医師と綿密に打ち合わせをしなければならない場合もあります。

 

行政書士 宮城中央事務所としては、後遺障害が見込めそうな事案につきましては、治療の初期段階から関与させていただくことを希望しております。最終示談段階で、適正な着地点に到達できるプロセスを誤らないためです。
 
等級認定の際の意見書作成や異議申し立ての手続きなどのほか、どういったものが後遺障害として賠償の対象になるのかなど、詳しいことは『お問い合わせフォーム』あるいは電話にて無料相談を賜っております。 

 

TEL 0120-5225-09(通話料無料)