自賠責保険について


<自賠責保険とは>
まず、自賠責保険の填補対象となるのは対人賠償(ケガ・後遺障害・死亡に係る損失)のみです。
自動車などを損傷させた場合の対物賠償(物損)に対しては填補されません。
被害者の救済を目的とする法律(通称自賠法)に根拠を置く保険であり、自賠責保険に加入しないで道路を運行すると罰せられます。このことから強制保険とも言われています。
自賠責保険の請求は、引き受け保険会社(加入保険会社)に対して直接行いますが、任意保険などと違って示談代行サービスはありません。
加害者が自分の負担したものを請求するのが原則ですが、被害者側が直接引き受け会社へ請求することも可能です。このことを被害者請求といい、示談が難航しているときなどに実益があります。(「被害者」とは、過失割合の大小に関係なくケガ等を負った人のことを指します)
治療費は実費を限度とし、他のものは基本的に定型化されています。
傷害に係るもの120万円、死亡・後遺障害に係るもの3,000万円、介護を要する後遺障害に係るもの4,000万円です。 
   
<過失割合>
前述した様に、自賠責保険は「自賠法」という特別な法律が根拠となっていますので、民法の規定によって運用される任意保険の様な「過失割合」という概念がありません。ただし、被害者の過失割合が大きい場合には減額の適用がありますが、それでも減額率はかなり緩めになっています。

例えば、傷害に係るもので被害者に7割以上の過失で2割の減額、死亡・後遺障害に係るもので被害者に9割以上の過失で5割の減額です。
具体例を挙げますと、仮に被害者に5割の過失があって医療費や休業損害の合計が100万円だったとします。
民法の過失相殺の原理によれば、加害者側は50万円の賠償をすれば済むことになりますが、被害者の過失が7割未満のときは減額されない為、100万円の保障が全額受けられることになります。被害者に過失がある場合であっても自賠責保険の限度額の範囲で保障が受けられる訳です。
被害者の過失が100%の場合は(加害者の過失が無いと推定される場合は)保障されません。 
  
<自賠責保険の請求方法>
請求書類を保険会社の窓口で入手し(書式は各社ともほとんど共通です)、必要事項を記入して添付書類と共に引受保険会社へ提出します。
それほど難しい書類ではありませんが、事案によっては膨大なボリュームになることもあります。
通常、損害が確定した後に請求しますが、治療期間中であっても10万円単位で内払金を請求することができます。
また、当座の費用として、傷害に係るものはその程度に応じ5万円~40万円、死亡の場合は290万円まで仮渡金として、被害者側から請求することができます。 
   
<当センターへの依頼>
宮城中央事務所では、専門行政書士が、自賠責保険請求にかかる全ての事務を代行致します。 

どんな小さな疑問でもお答え致しますので、お困りの方は『お問い合わせフォーム』か、お電話でお気軽にお問い合わせ下さい  


TEL 0120-5225-09(通話料無料)